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【ブログ】現場から

21.12.17

弊社では業務として特定建築物の定期報告調査も
行っております。

特定建築物の定期報告とは、
建築基準法で、特定建築物の所有者に対して
当該建築物の敷地、構造、及び設備等の状況について
建築士その他資格者に調査・検査をさせ、その結果を
特定行政庁への報告が義務付けられています。
その報告調査となります。

今回は某施設の調査を行いました。
現場調査の様子をいくつか紹介します。

避難方向にある非常口扉の開閉状況を
チェックしています。

停電時に点灯する非常用照明設備の
正常点灯を確認しています。

上記意外にも、検査項目は各種項目が多岐にあり、
それらをひとつずつ確認していきます。
建築物の規模、種類、経過年によって業務量は変化します。
今回は規模が大きい施設でしたので、調査に時間がかかりました。

建物竣工後も適正な状態を維持する事は大切なことです。
法的に異常を確認した場合、施主様にお伝えするのも
大事な業務となります。

今回の調査は法的義務ですが、これをきっかけに修繕
へと進む場合が多いです。

建築物の維持に係わる事も、建築士の大事な役目となります。